
介護用リフォームを行った場合、介護保険から住宅改修費用の給付を受けることができます。
支給金額には上限があり、また、支給を受けられる工事とそうではないものがありますので、ご注意ください。
支給される時期は、工事終了後になります。
制度が変更されることがありますので、最新情報・詳細・正確な情報につきましては、ページ下のお問合せ先へご連絡ください
介護保険では、要支援の人も、要介護が1~5の人も共通で、住宅改修のための給付は、一生で上限20万円まで(消費税込み)です。
改修にかかった費用の1割は自己負担、9割が保険から給付されます。
(例:工事費用が消費税込み20万円の場合、2万円が自己負担、18万円が介護保険から給付)
1度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて使うこともできます。
ただし、要支援、要介護認定区分が3段階以上あがったとき(例:介護度1の人が4になった場合など)や、転居した場合は、改めて上限20万円までの給付を受けることができます。

【 上記5つの工事に付随して必要となる工事 】
手すりを取付けるために壁を補強する必要がある、段差を解消するために床の土台まで変える必要があるなど、関連する工事が必要な場合、その工事も介護保険の対象となります。
(おおまかな流れです。詳細は市区町村にお問合せください)
| 1.介護認定 | まだ介護認定を受けていない場合は、市区町村に連絡して、要支援、要介護(1~5)の認定を受けてください。本人、家族などが申請できます。 |
|---|---|
| 2.ケアマネージャーに相談 | おうちのどこにどのような住宅改修が必要か、話しあって、書類を作っていただきます。 |
| 3.工事業者に見積りを依頼 | どのような住宅改修をするか決定したら、工事業者に見積りを依頼します。 複数の業者に声をかけると良いでしょう。 工事をいくつか行う場合は、一つ一つの工事に対してそれぞれ金額を出してもらいましょう。 |
| 4.工事見積書 | 業者から見積書が来たらいろいろ説明を聞きましょう。工事業者と工事内容を決定します。 |
| 5.市区町村に工事前の申請 | 住宅改修前の写真、住宅改修の理由を記載した書類、工事見積書を市区町村に提出。審査をしていただきます。 |
| 6.工事 | いよいよ工事です |
| 7.工事業者へ支払い | 改修費用を工事業者へ支払います |
| 8.市区町村に工事後の申請 | 給付金の支給申請書、住宅回収後の写真、工事内訳書、領収書を市区町村に提出。 |
| 9.給付金の振込み | 給付金が指定口座に振り込まれます。目安として申請した月の翌月の下旬ころになります。 |
(詳細は市区町村にお問合せください)
| 工事前 申請の時 |
住宅改修が必要な理由を記載した書類 | ケアマネージャー |
|---|---|---|
| ケアマネージャーの研修終了証明書の写し | ケアマネージャー | |
| 工事見積書 (工事をいくつか行う場合、一つ一つの工事に対して細かく金額を算出したもの) |
工事業者 | |
| 改修前写真 (工事予定場所を写す。例えば玄関に手すりをつける予定なら、手すりをつける場所を中心にわかりやすく玄関を撮影) |
所有者 | |
| 工事後 申請の時 |
支給申請書 | お客様 |
| 工事費用の領収書 | 工事業者 | |
| 工事内訳書 (どのような工事をしたか細かく記載したもの) |
工事業者 | |
| 改修後写真 | お客様 |
TEL:011-211-2111(代表)
URL:http://www.city.sapporo.jp/city/
TEL:011-211-2547
URL:http://www.city.sapporo.jp/kaigo/index.html