
介護用リフォームを行った場合、介護保険から住宅改修費用の給付を受けることができます。
支給金額には上限があり、また、支給を受けられる工事とそうではないものがありますので、ご注意ください。
支給される時期は、工事終了後になります。
制度が変更されることがありますので、最新情報・詳細・正確な情報につきましては、ページ下のお問合せ先へご連絡ください
介護保険では、要支援の人も、要介護が1~5の人も共通で、住宅改修のための給付は、一生で上限20万円まで(消費税込み)です。
改修にかかった費用の1割は自己負担、9割が保険から給付されます。
(例:工事費用が消費税込み20万円の場合、2万円が自己負担、18万円が介護保険から給付)
1度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて使うこともできます。
ただし、要支援、要介護認定区分が3段階以上あがったとき(例:介護度1の人が4になった場合など)や、転居した場合は、改めて上限20万円までの給付を受けることができます。

【 上記5つの工事に付随して必要となる工事 】
手すりを取付けるために壁を補強する必要がある、段差を解消するために床の土台まで変える必要があるなど、関連する工事が必要な場合、その工事も介護保険の対象となります。
(おおまかな流れです。詳細は市区町村にお問合せください)
| 1.介護認定 | まだ介護認定を受けていない場合は、市区町村に連絡して、要支援、要介護(1~5)の認定を受けてください。本人、家族などが申請できます。 |
|---|---|
| 2.ケアマネージャーに相談 | おうちのどこにどのような住宅改修が必要か、話しあって、書類を作っていただきます。 |
| 3.工事業者に見積りを依頼 | どのような住宅改修をするか決定したら、工事業者に見積りを依頼します。 複数の業者に声をかけると良いでしょう。 工事をいくつか行う場合は、一つ一つの工事に対してそれぞれ金額を出してもらいましょう。 |
| 4.工事見積書 | 業者から見積書が来たらいろいろ説明を聞きましょう。工事業者と工事内容を決定します。 |
| 5.市区町村に工事前の申請 | 住宅改修前の写真、住宅改修の理由を記載した書類、工事見積書を市区町村に提出。審査をしていただきます。 |
| 6.工事 | いよいよ工事です |
| 7.工事業者へ支払い | 改修費用を工事業者へ支払います |
| 8.市区町村に工事後の申請 | 給付金の支給申請書、住宅回収後の写真、工事内訳書、領収書を市区町村に提出。 |
| 9.給付金の振込み | 給付金が指定口座に振り込まれます。目安として申請した月の翌月の下旬ころになります。 |
(詳細は市区町村にお問合せください)
| 工事前 申請の時 |
住宅改修が必要な理由を記載した書類 | ケアマネージャー |
|---|---|---|
| ケアマネージャーの研修終了証明書の写し | ケアマネージャー | |
| 工事見積書 (工事をいくつか行う場合、一つ一つの工事に対して細かく金額を算出したもの) |
工事業者 | |
| 改修前写真 (工事予定場所を写す。例えば玄関に手すりをつける予定なら、手すりをつける場所を中心にわかりやすく玄関を撮影) |
所有者 | |
| 工事後 申請の時 |
支給申請書 | お客様 |
| 工事費用の領収書 | 工事業者 | |
| 工事内訳書 (どのような工事をしたか細かく記載したもの) |
工事業者 | |
| 改修後写真 | お客様 |
函館市の助成金事業として、函館市いきいき住まいリフォーム助成事業という制度があります。
体に障害のある方や高齢者が住んでいる世帯が住宅を介護用リフォームする時、
改修費用の助成が受けられる制度です。
■住民票の住所が函館市になっており、函館市に実際に住んでいる
■所得税が非課税の世帯
■65歳以上で,身体機能の低下などのため現在の住宅では日常生活を
営むのに支障があり、住宅改修が必要な方、または身体障害者手帳の交付を受け、
障害の程度が1級または2級で、現在の住宅では日常生活を営むのに支障があり、
住宅改修が必要な方
■借家などに住んでいる場合、借家の所有者または管理者から
住宅改修の承諾を得ている
介護保険の住宅改修費の助成が受けられる方は、介護保険の助成金が優先されます。
詳しくは函館市市役所にお問合せください。
TEL:0138-21-3111(代表)
URL:http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
TEL:0138-21-3042
URL:http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/welfare/kaigo/